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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! ★★★
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このメールマガジンは、今年秋に予定されている行政書士試験に挑戦される方々、特に、できる限り受験予備校に通わずにご自身で勉強をされ、合格を目指す方々を対象としています。無論、通学の方がよいか、それとも、自宅学習の方がよいか簡単には決めることはできませんが、特に通学することなく受験し、幸いにも合格することができた経験をフィードバックすることを目的としています。したがって、憲法、民法、行政法等の個々の法令の解説を行ったり、一般教養の傾向分析を行ったりするものでもありません。
会社員等の場合には時間が限られていて、自ずと努力には限界がありますが、そうした面で効率化と合理化、そして、ピンポイントの学習方法があれば、短期間での合格も十分に実現可能です。このためのヒント、資料や考え方等を提供することを目的としています。
ところで、一昨年から、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてきました。こうしたなかで、創意工夫と合格への強い意欲が、ますます合格への必要条件になってきています。少しでも読者の皆さんのお役に立てるよう頑張ります。
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▲ 仁義なき戦い
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≪目次≫
■ 今週のヒントおよびポイント『行政書士法(その1)』
■ 最近の新聞から
■ 行政書士試験
■ 行政書士情報
■ お願い
■ 解答
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■■■ 今週のヒントおよびポイント『行政書士法(その1)』 ■■■
(*)解答は末尾に掲載してあります。また、解説や補足説明、追加資料等は、本日中に、ホームページhttp://www.ohta-shoshi.com/melmaga.htmlに掲載します。
■■ 行政書士の業務 ■■
■ 行政書士は、【(1)】その他【(2)】(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成であっても、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。 (以下略)
【解答】(1) (2)
■■ 行政書士試験 ■■
■ (略)
■ 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができます。そうすると、行政書士試験の結果について、不服のある者は、審査請求ができるのでしょうか。
【解答】
■■ 業務ができなくなる場合 ■■
■ 行政書士が、その業務を引き続き行うことができなる場合には、(ア)登録の取消し、(イ)登録の抹消、(ウ)業務の停止、および、(エ)業務の禁止があります。
■ 【(1)】は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他【(2)】により登録を受けたことが判明したときは、当該登録を【(3)】なければなりません。(以下略)
【解答】(1) (2) (3)
■■ 行政書士業務の補助 ■■
行政書士は、【(1)】に限り、その事務に関して【(2)】を置くことができます。この場合、【(3)】、その者の住所及び氏名を【(4)】に届け出なければなりません。
【解答】(1) (2) (3) (4)
■■■ 最近の新聞から ■■■
◇ この1週間に発行された新聞を中心に、一般教養の素材を探し、キーワードや情報源等を提供します。
■■■ 行政書士試験 ■■■
■■ 『行政書士法コンメンタール』 ■■
■ 東京都立大学名誉教授兼子仁先生の『行政書士法コンメンタール』(北樹出版、2400円〔税抜〕)のなかで、行政書士試験に関する注目すべき記述がありました(同書101頁)。
■■ 行政書士試験のレベルアップ ■■
■ 注目すべき箇所は、昨年8月1日に施行された行政書士法第13条の2の解説にあります。少々長くなりますが、その箇所を以下にご紹介します。
「2001年6月の司法制度改革審議会意見書に、行政書士については『その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、法廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続きへの関与の在り方を個別的に検討する』と記された。そして、その方向を進める方途が、行政書士試験のレベルアップを図る改善と、『研修』の制度化であると考えられ、行政書士の『研修責務』を図る本条の新設となったのである。」(101頁)
■ いかがでしょうか。一昨年および昨年の行政書士試験が突然難化した理由が、これで分かったように思います。特に、「行政書士試験のレベルアップを図る改善」中の「改善」という箇所に注目してください。一昨年まで行政書士試験の委員長であった東京都立大学名誉教授兼子仁先生の解説であるだけに、相当の重みをもって考える必要があります。したがって、今年の試験も、「必ず」一昨年および昨年同様のレベルの試験になると思って、試験に臨むことが絶対に必要になると考えられます。
■■■ 行政書士情報『申請取次行政書士』 ■■■
■ 外国人は、わが国に在留するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、27種類ある在留資格のいずれかを取得する必要があります。そして、在留資格を取得して、わが国に在留する外国人は、在留資格の変更や在留期間の延長等の申請を行う場合には、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
ここで、行政書士が登場します。地方入国管理局長の承認を受けた行政書士は、申請取次ぎの業務ができます。この場合、当該外国人は、入国管理局への出頭が免除されますので、そうした行政書士に申請を依頼するメリットは大変に大きいといえます。
■ この申請取次行政書士になるためには、申請取次申出書に、経歴書等に加えて、入国・在留手続きに関する知識を有していることの疎明資料を添付して、地方入国管理局長に提出しなければなりません。この疎明資料にあたるものが、日本行政書士会連合会が行う「申請取次事務研修会終了証書」です。なお、この研修会は、平成16年度は、東京、大阪、那覇で計5回開催されました。
■■■ お願い ■■■
(略)
■■■ 編集後記 ■■■
(略)
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このメールマガジンは、原則として、第1水曜日と第3水曜日に法令科目の配信をします。また、第2水曜日と第4水曜日に、一般教養に関する資料を提供します。
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■■■ 解答 ■■■
■■ 行政書士の業務 ■■
(1)官公署に提出する書類、(2)権利義務又は事実証明に関する書類
■■ 行政書士試験 ■■
(略)
■■ 審査請求 ■■
できません。
■■ 業務ができなくなる場合 ■■
(1)日本行政書士会連合会、(2)不正の手段、(3)取り消さ(なければなりません)
■■ 行政書士業務の補助 ■■
- (1)特に必要がある場合、(2)補助者、(3)遅滞なく、(4)行政書士会
行政書士 太田誠
EMAIL: e-mail@ohta-shoshi.com
URL: http://www.ohta-shoshi.com
東京都行政書士会所属(府中支部)