■■ 憲法
■ その1
(ア)(1)国会(83条)
★ このことを国会中心財政主義という。
(イ)(2)租税、(3)租税(84条)
★ これを「租税法律主義」という。なお、「法律の定める条件」には、条例による課税も含まれている。
(ウ)(4)国費、(5)国会(85条)
★ この例外が「予備費」である(87条)。
(エ)(6)国会、(7)予備費、(8)内閣、(9)予備費、(10)承諾(87条)
★ この予備費は、財務大臣が管理する(財政法35条1項)。内閣総理大臣ではない(無論、「内閣」でもない。)。
★ 憲法で「承諾」という言葉は、この87条2項でだけ使われている。それ以外の場合には「承認」が使われている。一般に、「承諾」は事後の場合に、また、「承認」は事前の場合に使われる。
★ なお、国会の承諾が得られない場合であっても、すでに行われた支出行為の効力に影響はない。内閣の責任が問われるだけである。
(オ)(11)公金、(12)公(89条)
(カ)(13)会計検査院、(14)国会(90条)
★ 決算は財務大臣が作成する(財政法38条1項)。また、国会で承認されない場合でも、決算そのものに変動を与えたり、すでになされた収入・支出の効力に影響はない。
★ 行政機関であるが、「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する」(会計検査院法1条)。そのため、情報公開や個人情報保護に関しても、独立性確保のため、情報公開・個人情報保護審査会ではなく、会計検査院情報公開・個人情報保審査会が設置されている。
(キ)(15)国会、(16)国民(91条)
■ その2
(ア)(1)会計年度、(2)国会(86条)
★ 「予算」の国会への提案権は、内閣のみにある。しかしながら、「予算を伴う法律案」は、国会議員も提案できる。なお、予算と、予算を伴う法律案は、いずれが先に国会に提出されてもよいとされている。
(イ)(3)衆議院(60条1項)
(ウ)(4)参議院、(5)衆議院、(6)法律、(7)両議院(の)協議会、(8)参議院、(9)衆議院、(10)30日、(11)衆議院(60条2項)
■■ 財政法
■ 収入、支出、歳入、歳出
(1)収入、(2)支出、(3)歳入、(4)収入、(5)歳出、(6)支出(2条1項、4項)
■ 歳出財源の制限
(ア)(1)公債、(2)借入金、(3)国会、(4)公債、(5)借入金(4条1項)
(イ)(6)建設国債(4条国債)、(7)一般会計、(8)特例国債(赤字国債)
★ 国債の種類
| 国債 |
普通国債 |
新規財源債 |
建設国債(4条国債) |
5兆円 |
| 特例国債(赤字国債) |
24兆円 |
| 借換債 |
108兆円 |
| 財政融資資金特別会計国債(財投債) |
27兆円 |
(平成18年予算発行予定額)
■ 公債発行・借入金の制限
(ア)(1)日本銀行、(2)日本銀行(5条)
(イ)(3)国庫金、(4)財務省証券、(5)日本銀行、(6)財務省証券(7条)
■ 国の会計
(ア)(1)経費、(2)歳入(11条、12条)
(イ)(3)一般会計、(4)特別会計、(5)特別会計(13条)
★ 特別会計には、自動車損害賠償保障事業特別会計法、登記特別会計法、国民年金特別会計法等、計31の特別会計があります。
■ 予算の作成
(ア)(1)継続費、(2)繰越明許費(16条)
(イ)(3)国会、(4)5年度、(5)継続費(14条の2第1項、第2項、第3項)
(ウ)(6)国会、(7)翌年度(8)繰越明許費(14条の2第1項、第2項)
■ 特別の予算
| 補正予算 |
内閣は、つぎの場合に限って、「補正予算」を作成することができる。
(ア)つぎのため、必要な予算の追加を行う場合
・法律上又は契約上、国の義務に属する経費の不足を補うため
・予算作成後に生じた事由に基づき、特に緊要となった経費の支
出又は債務の負担を行なうため
(イ)予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
|
| (本)予算と補正予算は、それぞれ別個に国会で議決されて成立する。ただし、補正予算は、(本)予算を追加、修正するものなので、国会での成立後は、一体として執行される。 |
| 暫定予算 |
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る「暫定予算」を作成し、これを国会に提出することができる。 |
| 「暫定予算」は、当該年度の予算が成立したときは、失効する。また、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなされる。 |
★ 地方公共団体の場合にも、同様に、補正予算と暫定予算の制度がある(地方自治法第218条)。
■■ 財政の状況
★ 国庫金の受払い
支払 |
受入 |
| 国債償還 |
政府短期証券 |
国庫の一時的な資金不足を賄うための調達 |
| 国債発行 |
歳出需要を賄うための調達 |
| 借入金返済 |
借入金 |
| 地方交付税、一般歳出、返金支払等 |
税収、その他収入 |
|
■ プライマリーバランス
基礎的財政収支のことである。「借入を除く税収等の歳入」から「国債費等を除いた歳出」を差し引いた財政収支のことをいう。わが国の場合には、大幅な赤字になっている。このような状態が続くと、子や孫の世代に大きな負担を先送りすることになるため、政府は、2010年代までに、プライマリーバランスの黒字化をめざすとしている。

★ しかしながら、財政状態は、必ずしも好転していない。
|
平成元年 |
平成5年 |
平成10年 |
平成15年 |
平成17年 |
| 公債依存度(%) |
10.1 |
21.5 |
40.3 |
42.9 |
41.8 |
| 公債発行額(兆円) |
6.6 |
16.2 |
34 |
35.3 |
34.4 |
■ わが国の国民負担率
国民負担率は、租税負担率(23.1%)と社会保障負担率(14.7%)の和である。なお、今年度見通しでは、約37.7%である。
対国民所得 |
租税負担率(A) |
社会保障負担率(B) |
国民負担率(A)+(B) |
| 平成元年 |
27.6 |
10.8 |
38.4 |
| 平成5年 |
24.6 |
11.3 |
35.9 |
| 平成10年 |
23.0 |
13.2 |
36.2 |
| 平成15年 |
21.2 |
14.1 |
35.3 |
| 平成18年(見通し) |
23.0 |
14.7 |
37.7 |
| 変化(平成18年−平成元年) |
-4.6 |
3.9 |
-0.7 |
■ 財政の硬直化
財政の硬直化とは、国債残高の累増により、一般会計歳出に占める国債費の割合が増大し、その結果、政策的な経費である一般歳出の割合が大幅に低下していることをさしている。この金額(国債残高671兆円。うち、普通国債527兆円、財政融資資金特別会計国債139兆円)は、一般会計の税収(約46兆円)の約15年分に相当する。このため、財政の柔軟性や対応力が失われているといわれている。

■ 社会保障の分野
急速な人口の高齢化により、社会保障の給付と負担が増大することが見込まれている。具体的には、社会保障給付費の増大があげられる。
|
1970年 |
1980年 |
1990年 |
2000年 |
2004年 |
2015年 |
2025年 |
| 社会保障給付費 |
4兆円 |
25兆円 |
47兆円 |
78兆円 |
86兆円 |
121兆円 |
152兆円 |
| 対国民所得比 |
5.80% |
12.40% |
13.50% |
20.50% |
23.40% |
27%(予) |
29%(予) |