【1】具体的相続分の計算は、相続財産の額から寄与分を控除し、生前贈与を加算したものになるので、1億円−2000万円+1000万円=9000万円。
妻Eの相続割合は二分の一なので、9000万円×1/2=4500万円になる。
子Cは、生前贈与1000万円があるため、9000万円×1/2×1/4−1000万円=125万円。
子Dは、9000万円×1/2×1/4=1125万円。
子Fは、寄与分2000万円があるため、9000万円×1/2×1/4+2000万円=3125万円。
子Gは、遺贈があるため、9000万円×1/2×1/4−1000万円=125万円(ただし、最終的に相続できる額は、125万円+遺贈1000万円の1125万円になる。)。
【2】正しいものは(イ)、(ウ)と(エ)なので、正解は(3)となる。
(ア)被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になることはできないが(887条2項)、養子Cは、被相続人Aの存命中に養子になったのであれば、代襲相続ができる。なお、Bが被相続人Aの養子である場合、その子Dが当該養子縁組前に生まれていた場合には、Dは「被相続人の直系卑属でない者」に該当するので、代襲相続はできない。また、養子縁組後に生まれていた場合には、代襲相続できる。
(イ)胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるが(886条1項)、死体で生まれたときは、適用されないので(同2項)、正しい。
(ウ)代襲相続の規定は、子Bが相続人としての欠格事由に該当した場合および廃除された場合に準用される(887条3項)ので、正しい。
(エ)被相続人の子についてのみ代襲相続は認められ(887条2項)、配偶者の子には認められないので(例えば、配偶者の連れ子)、正しい。
(オ)代襲相続は直系卑属にだけ認められているので、誤りである。なお、直系尊属は相続人にはなることができるが、代襲相続までは認められていない。
【3】穴埋問題
(ア)(1)法人、(2)代理権、(3)利害関係人(57条)
(イ)(4)親権、(5)特別代理人、(6)家庭裁判所(826条)
(ウ)(7)後見監督人(860条)
(エ)(8)被後見人(851条4号)
(オ)(9)臨時保佐人、(10)保佐監督人(876条の2第3項)